相続税申告手続の流れ

 

被相続人死亡(相続開始)

関係者への連絡、葬儀の準備

通夜

死亡届の提出 … 7日以内に死亡診断書を添付して市区町村に提出

葬儀 … 葬式費用の領収証等の整理・保管

初七日法要 … 初七日法要費用は葬式費用の対象にはなりません

遺言書の有無の確認 … 遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封

香典返し … 香典返しの費用は葬式費用の対象にはなりません

四十九日法要 … 四十九日法要費用は葬式費用の対象にはなりません

 

 

相続の放棄又は限定承認

相続の放棄限定承認をする場合は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

 

 

相続人の確認

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる

 

 

所得税の準確定申告、納税

被相続人の死亡年の1月1日から死亡日までの所得を確定申告する

(申告義務がある場合のみ)

準確定申告書を、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、

被相続人の納税地の所轄税務署長に提出

納税額があれば、納税

 

準確定申告による納付すべき税額は、相続税では債務控除し、

還付税額は、未収入金として相続財産に計上する

         

 

遺産や債務の調査

相続財産、債務などを調べます。

葬式費用の整理をします。

 

 

遺産の評価・鑑定

土地、有価証券など、専門家の知識が必要な場合があります

 

 

遺産分割協議

遺産を相続人全員で分割協議し、遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議書に捺印する際の相続人全員の実印印鑑証明書が必要になります

 

 

相続税申告書の作成

遺産分割協議書などを元に、相続税申告書を作成します

納税資金の準備

延納又は物納の検討

 

 

相続税申告書の申告、納税

相続税申告書を、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、

被相続人の死亡した時の所在地の税務署に申告、納税します

延納、物納の申請も同時です)

 

 

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